資金運用部預託金利率の特例に関する法律の一部を改正する法律

法律第十七号(昭三二・三・三〇)

 資金運用部預託金利率の特例に関する法律(昭和二十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

 第一項中「五年以上のもの」を「五年以上七年未満のもの」に改め、「又は第六号」及び「、約定期間五年以上七年未満のものに対しては」を削り、「昭和二十七年度」を「昭和三十二年度」に、「年一分以下」を「年五厘以下」を改め、「、約定期間七年以上のも のに対しては、昭和三十年度以降当分の間、年二厘以下の範囲で」を削る。

 第二項中「昭和二十八年度」を「昭和三十三年度」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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