国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

公共企業体審議会の設置について

昭和32年6月14日 閣議決定

 公共企業体制度に関して調査審議させるため、下記により、閣議決定に基く臨時の機関として、内閣に、公共企業体審議会(以下「審議会」という。)を設置するものとする。
           記
1. 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、公共企業体制度について調査審議するものとする。
2. 審議会は、内閣総理大臣が委嘱する学識経験者20人以内の委員をもつて組織する。
3. 審議会の会長は、委員の互選によつて定める。
4. 審議会に幹事若干人を置き、関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣が任命する。
5. 会長は、必要に応じ、関係行政機関及び公共企業体の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
6. 審議会の存続期間は、昭和32年12月31日までとする。
7. 審議会の庶務は、行政管理庁において処理する。
8. 審議会の議事の手続に関し必要な事項は、会長が定める。

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