水道行政の取扱に関する件
昭和32年1月18日 閣議決定
水道行政の所管を明確にし、その運営の合理化・能率化をはかり、かつ水道の画期的拡充を期するため、下記の措置を講ずるものとする。
1. 上水道に関する行政は、厚生省の所管とすること。
2. 下水道に関する行政は、建設省の所管とすること。ただし、終末処理場については厚生省の所管とすること。
3. 工業用水道に関する所管は、通商産業省の所管とすること。
4. なお、水道事業の整備拡充をはかるため所要の措置を講ずるものとすること。
昭和32年1月18日 閣議決定
水道行政の所管を明確にし、その運営の合理化・能率化をはかり、かつ水道の画期的拡充を期するため、下記の措置を講ずるものとする。
1. 上水道に関する行政は、厚生省の所管とすること。
2. 下水道に関する行政は、建設省の所管とすること。ただし、終末処理場については厚生省の所管とすること。
3. 工業用水道に関する所管は、通商産業省の所管とすること。
4. なお、水道事業の整備拡充をはかるため所要の措置を講ずるものとすること。